訪問看護ステーションピンポンハート,株式会社スマイル,札幌市手稲区訪問看護サービス料金案内
〇訪問看護料金表(医療保険)

基本料金表(1回の訪問看護の利用料)

療養費 訪問の日数 基本療養費 管理療養費 合計金額 負担金額
区分 月の日数 週の日数 1割 2割 3割
(Ⅰ)通常
(Ⅱ)同一建物
居住者
同一日2人
1日目 週3日まで 5,550円 9,800円 15,350円 1,535円 3,070円 4,605円
週4日目以降※1 6,550円 16,350円 1,635円 3,270円 4,905円
2日目~ 週3日目まで 5,550円 3,000円 8,550円 855円 1,710円 2,565円
週4日目以降 6,550円 9,550円 955円 1,910円 2,865円
(Ⅱ)同一建物
居住者
同一日
3人以上
1日目 週3日目まで 2,780円 7,400円 10,180円 1,018円 2,036円 3,054円
週4日目以降 3,280円 10,680円 1,068円 2,136円 3,204円
2日目~ 週3日目まで 2,780円 2,980円 5,760円 576円 1,152円 1,728円
週4日目以降 3,280円 6,260円 626円 1,252円 1,878円
(Ⅲ)外泊者 入院中1回~ ※2 8,500円 8,500円 850円 1,700円 2,550円

※医療保険における報恩看護は、原則1日1回(1回の訪問は90分まで)週3日までとなっています。 
ただし病名などによっては複数回訪問や90分以上の訪問、週4日以上の訪問が可能です。
※1週は日曜日を起点とするため、前月から続く訪問の場合は、月の1日目であっても週4日目以降を算定する場合があります。
※2 表1 表2の対象者は、入院中2回まで算定できます。

加算料金表(状況・要望に応じて加算する利用料)

項目 金額 負担金額
1割 2割 3割
●基本療養費の加算
難病等複数回訪問加算
<表1><表2>、特指示の対応者
2回 4,500円/日 450円 900円 1,350円
3回以上 8,000円/日 800円 1,600円 2,400円
緊急訪問看護加算 主治医の指示により緊急に訪問した場合 2,650円/日 265円 530円 795円
長時間訪問看護加算 <表2>特指示対象者に90分以上の看護を実施 5,200円/週 520円 1.040円 1,560円
複数名訪問看護加算 <表1><表2>特指示(補助者回数制限なし)
他必要と判断された者
看護師 4,500円/週1まで 450円 900円 1,350円
補助者 3,000円/週3まで 300円 600円 900円
夜間・早朝訪問看護加算 18~22時、6~8時 2,100円/日 210円 420円 630円
深夜訪問看護加算 22~6時 4,200円/日 420円 840円 1,260円
●管理療養費の加算
24時間対応体制加算(利用者の希望により算定) 6,400円/月 640円 1,280円 1,920円
特別管理加算 <表2>①の対象者 5,000円/月 500円 1,000円 1,500円
<表2>②の対象者 2,500円/月 250円 500円 750円
退院時共同指導加算 入院中病院と共に指導 <表1><表2>は2回まで 8,000円/指導日 800円 1,600円 2,400円
<表2>対象者は更に加算 2,000円加算 200円 400円 600円
退院支援指導加算 退院日の訪問看護 <表1><表2>、必要が認められた方 6,000円/退院日 600円 1,200円 1,800円
在宅患者連携指導加算 医療関係職種間で情報共有し、その上で療養指導 3,000円/月 300円 600円 900円
在宅患者緊急時等カンファレンス加算 急変による医療従事者とのカンファレンス療養指導 2,000円/月2まで 200円 400円 600円
●その他の療養費
情報提供療養費1 市町村等のサービスと連携するための情報提供費 精神科訪問看護が必要な方 1,500円/月 150円 300円 450円
情報提供療養費2 15歳未満の小児 15歳未満の超重症児又は準超重症児 1,500円/月 150円 300円 450円
情報提供療養費3 入院又は入所するにあたり医療機関等と連携するための情報提供費 1,500円/月 150円 300円 450円
ターミナルケア療養費 死亡日および死亡前14日以内に2回以上訪問 25,000円 2,500円 5,000円 7,500円

その他の費用(保険適応外の料金)

項目 料金 内容
保険適応外(自費)の訪問看護 10,000円/時間 介護保険・医療保険の適応外の看護
交通費 200円/回 往復 5Kmまで
400円/回    5~10Kmまで
600円/回   10Km以上
実費 公共交通機関を利用した場合 タクシーは時間外訪問等でやむを得ない場合
キャンセル料 実費 交通費相当
休日料金 2,000円 営業日以外の日の訪問
エンゼルケア 10,000円 訪問看護サービス提供と連携して行われた、在宅での死後の処置料

■基準告示第2の1に規定する疾病等(厚生労働省告示第82号)
 第2 指定訪問看護に係る厚生労働大臣の定める疾病等の利用者等
  1 週3日を超えて訪問看護を行う必要がある利用者であって次のいずれかに該当する者

<表1> (1)特掲診療料の施設基準等「別表第7」に掲げる疾病等の者 (介護保険の利用者でも訪問看護は医療の扱いになります)

1末期の悪性腫瘍 2多発性硬化症 3重症筋無力症 4スモン 5筋萎縮性側索硬化症 6脊髄小脳変性症 7ハンチントン病 8進行性筋ジストロフィー症 9パーキンソン病関連疾患 (a)進行性核上性麻痺
(b)大脳皮質基底核変性症 (c)パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類Ⅲ度以上かつ生活機能障害度がⅡ度またはⅢ度) 10多系統萎縮症(a)線条体黒質変性症 (b)オリーブ橋小脳萎縮症
(c)シャイ・ドレーガー症候群 11プリオン病 12亜急性硬化性全脳炎 13ライソゾーム病 14副腎白質ジストロフィー 15脊髄性筋萎縮症 16球脊髄性筋萎縮症 17慢性炎症性脱髄性多発神経炎 18後天性免疫不全症候群 19頸髄損傷 20人工呼吸器を使用している状態

<表2> (2)特掲診療料の施設基準等「別表第8」に掲げる者 (※特別管理加算の対象者)

① □在宅悪性腫瘍患者指導管理もしくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者 
□気管カニューレもしくは留置カテーテルを使用している状態にある者

② □在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理、又は在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態の者
  □人工肛門または人工膀胱を設置している状態にある者
  □真皮を超える褥瘡の状態にある者
  □滴注射を週3回以上行う必要があると認められる状態(在宅患者訪問点滴注射管理指導料)