令和6年6月更新
基本料金表(1回の訪問看護の利用料)
※医療保険における訪問看護は、原則1日1回(1回の訪問は90分まで)週3日までとなっています。ただし病名等よっては複数回訪問や90分以上の訪問、週4日以上の訪問が可能です。
※1 週は日曜日を起点とするため、前月から続く訪問の場合は、月の1日目であっても週4日目以降を算定する場合があります。
※2 〈表1〉〈表2〉の対象者は、入院中2回まで算定できます。
●基本療養費の加算
●管理療養費の加算
●その他の療養費
※上記金額は目安です。ご利用者様の状態により、別途加算が生じる場合があります。
■基準告示第2の1に規定する疾病等(別表7、別表8)(厚生労働省告示第82号)
第2 指定訪問看護に係る厚生労働大臣の定める疾病等の利用者等
週3日を超えて訪問看護を行う必要がある利用者であって次のいずれかに該当する者
1末期の悪性腫瘍 2多発性硬化症 3重症筋無力症 4スモン 5筋萎縮性側索硬化症 6脊髄小脳変性症
7ハンチントン病 8進行性筋ジストロフィー症 9パーキンソン病関連疾患 (a)進行性核上性麻痺 (b)大脳皮質基底核変性症(c)パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類III度以上かつ生活機能障害度がII度またはIII度) 10多系統萎縮症(a)線条体黒質変性症 (b)オリーブ橋小脳萎縮症 (c)シャイ・ドレーガー症候群 11プリオン病 12亜急性硬化性全脳炎 13ライソゾーム病 14副腎白質ジストロフィー
15脊髄性筋萎縮症 16球脊髄性筋萎縮症 17慢性炎症性脱髄性多発神経炎 18後天性免疫不全症候群 19頸髄損傷 20人工呼吸器を使用している状態
〈表1〉 (1)特掲診療料の施設基準等「別表第7」に掲げる疾病等の者
※厚生労働大臣が定める疾病等の利用者
介護保険の利用者でも訪問看護は医療の扱いになります。
〈表2〉 (2)特掲診療料の施設基準等「別表第8」に掲げる者
□在宅麻薬等注射指導管理、在宅腫瘍化学療法注射指導管理又は在宅強心剤持続投与指導管理を受けて
いる状態にある者
□在宅悪性腫瘍患者指導管理もしくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者
□気管カニューレもしくは留置カテーテルを使用している状態にある者
② □在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理、又は在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態の者
□人工肛門または人工膀胱を設置している状態にある者
□真皮を超える褥瘡の状態にある者
□点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる状態(在宅患者訪問点滴注射管理指導料)
※上記金額は目安です。ご利用者様の状態により、別途加算が生じる場合があります。