障がい福祉サービス利用料金

利用料について (令和6年6月改定)

障がい福祉サービス

厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(下表の1割が利用負担額)

居宅介護

1.居宅における身体介護

30分未満30分以上1時間未満1時間以上1時間30分未満1時間30分以上2時間未満
249単位393単位571単位652単位
2時間以上2時間30分未満2時間30分以上3時間未満3時間以上(896単位に30分増すごとに)
734単位815単位81単位
1単位:10.18円

2.通院等介助(身体介護を伴う場合)

30分未満30分以上1時間未満1時間以上1時間30分未満1時間30分以上2時間未満
249単位393単位571単位652単位
2時間以上2時間30分未満2時間30分以上3時間未満3時間以上(896単位に30分増すごとに)
734単位815単位81単位
1単位:10.18円

3.家事援助

30分未満30分以上45分未満45分以上1時間未満1時間以上1時間15分未満
102単位148単位191単位232単位
1時間15分以上1時間30分未満1時間30分以上(302単位に15分増すごとに)
268単位34単位
1単位:10.18円

4.通院等介助(身体介護を伴わない場合)

30分未満30分以上1時間未満
102単位191単位
1時間以上1時間30分未満1時間30分以上(331単位に30分増すごとに)
268単位68単位
1単位:10.18円

・介護職員処遇改善加算Ⅰ…ひと月当たりの総単位数に30.2%加算されます。
・夜間/早朝/深夜加算…夜間(午後6時~午後10時まで)、早朝(午前6時から午前8時まで)でサービスを実施した場合は25%加算されます。深夜(午後10時~午前6時)にサービスを実施した場合は50%加算となります。

重度訪問介護

1時間未満1時間以上1時間30分未満1時間30分以上2時間未満2時間以上2時間30分未満
184単位274単位366単位457単位
2時間30分以上3時間未満3時間以上3時間30分未満3時間30分以上4時間未満4時間以上8時間未満(816単位30分増すごとに)
549単位639単位731単位85単位

・重度障がい者等包括支援の対象利用者の方については上記単位に15%加算されます。
・障がい程度区分6に該当する方については上記単位に8.5%加算されます。
・介護職員処遇改善加算Ⅰ…ひと月当たりの総単位数に19.1%加算されます。

ご相談下さい!!

担当のケアマネージャー、または当ステーションにお問い合わせください。
介護認定がお済みでない方や障がい福祉サービス受給者証をお持ち出ない方もお気軽にご相談ください。

tel: 011-213-8638